法令遵守に関する宣言
(一社)鳳輪建設業協会(以下「鳳輪協会」という。)は、平成23年5月10日に開催された通常総会で確認した「建設企業(団体)行動憲章」(以下「行動憲章という。)を拡大し、改善計画書 Ⅱ-1-(2)より建設企業活動に係わる全ての法令を遵守することを徹底すべく、改めて12月 5日に開催した理事会において法令遵守宣言を行いました。
「法令遵守宣言」
10月6日公正取引委員会から、鳳輪協会の多数の会員企業に対し排除措置命令並びに課徴金納付命令が出され、10月17日には石川県から12ヶ月の指名停止処分がなされました。
建設産業は、技術の研鑽による良質な社会資本の整備のほか、雇用の場の提供、地域経済の活性化や冬期間の除雪作業、災害時の応急対策などの社会貢献を通じ、地域の基幹産業として、重要な役割と責務を負っているところであります。
このような重要な役割と責務を負っているにもかかわらず、今般、このような事態に至ったことは、多くの県民と県当局並びに関係機関の皆様に不信と疑念を抱かせる極めて重大な不祥事であり、深く反省するものであります。
鳳輪協会としては、関係法令の遵守・企業倫理の高揚に努め、会員企業・建設業協会のあり方を抜本的に改善するとともに、県民の信頼を回復し、県民生活の安定向上と地域経済の発展に貢献できるよう、渾身の努力を重ねていくことを決意し、ここに法令遵守を宣言する。
この宣言のもと、 以下の取り組みにより全会員一丸となって、 一層の法令遵守(コンプライア ンス)を徹底してまいります。
- 1.法令遵守の行動基準
- 宣言の趣旨並びに改善計画の方針に基づき、全ての法令を遵守することを会員企業に対し周知徹底します。
会員企業は建設企業活動の遂行において、法令遵守を常に念頭に置き、日常の業務活動の中で、法令遵守の精神に則り常に確認を行います。 - 2.法令遵守の教育・啓蒙の実施
- 改善計画に基づき、法令遵守に関する講習会・研修会を開催する。
また、他団体が主催する講習会・研修会にも積極的に参加するとともに、それらの情報を鳳輪協会の理事会を通じ全会員に共有させ、法令遵守の徹底を図ります。 - 3.倫理委員会
- 本年10月11日に設置した倫理委員会は、定款9条(除名)並びに行動憲章に反する事態(企業倫理、法令遵守に係る疑義)が生じた場合、迅速かつ適法な指導、対処を行います。
平成23年12月 5日
(一社)鳳輪建設業協会 会長 福池正人